• "予算繰越計算書"(/)
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  1. 河内長野市議会 2019-06-03
    06月26日-資料


    取得元: 河内長野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-02
    令和 元年  6月 定例会(第1回) △提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △選挙第1号    河内長野選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 地方自治法第182条第1項及び第2項の規定により、河内長野選挙管理委員会委員及び補充員を選挙する。  令和元年6月3日提出                          河内長野市議会                           議長  土井 昭-----------------------------------報告第1号    専決処分報告について 地方自治法第179条第1項の規定により、市長において平成31年3月29日に河内長野市税条例等の一部を改正する条例を専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △専決第1号  河内長野市税条例等の一部を改正する条例について地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成31年3月29日                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第15号   河内長野市税条例等の一部を改正する条例 (河内長野市税条例の一部を改正する条例)第1条 河内長野市税条例(昭和59年河内長野条例第34号)の一部を次のように改正する。  第24条第1項中「においては、法第314条の7第1項」を「には、同項」に、「同項第1号に掲げる寄附金」を「同条第2項に規定する特例控除対象寄附金」に改め、同条第2項中「第314条の7第2項」を「第314条の7第11項」に改める。  附則第5条の3の2第1項中「平成43年度」を「平成45年度」に、「附則第5条の4の2第6項(同条第9項」を「附則第5条の4の2第5項(同条第7項」に改め、同条第2項を削り、同条第3項中「第1項の規定の適用が」を「前項の規定の適用が」に改め、同項を同条第2項とする。  附則第5条の4中「第314条の7第2項第2号」を「第314条の7第11項第2号」に改める。  附則第5条の5の前の見出し中「寄附金控除額」を「寄附金税額控除」に改め、同条第1項中「によって」を「により」に、「第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金」を「第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金」に、「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「地方団体の長」を「都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(次項及び第3項において「都道府県知事等」という。)」に改め、同条第2項及び第3項中「地方団体の長」を「都道府県知事等」に改める。  附則第5条の6中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「においては」を「には」に改める。  附則第6条の3第4項中「附則第15条第32項第1号イ」を「附則第15条第33項第1号イ」に改め、同条第5項中「附則第15条第32項第1号ロ」を「附則第15条第33項第1号ロ」に改め、同条第6項中「附則第15条第32項第1号ハ」を「附則第15条第33項第1号ハ」に改め、同条第7項中「附則第15条第32項第1号ニ」を「附則第15条第33項第1号ニ」に改め、同条第8項中「附則第15条第32項第1号ホ」を「附則第15条第33項第1号ホ」に改め、同条第9項中「附則第15条第32項第2号イ」を「附則第15条第33項第2号イ」に改め、同条第10項中「附則第15条第32項第2号ロ」を「附則第15条第33項第2号ロ」に改め、同条第11項中「附則第15条第32項第3号イ」を「附則第15条第33項第3号イ」に改め、同条第12項中「附則第15条第32項第3号ロ」を「附則第15条第33項第3号ロ」に改め、同条第13項中「附則第15条第32項第3号ハ」を「附則第15条第33項第3号ハ」に改め、同条第14項中「附則第15条第37項」を「附則第15条第38項」に改め、同条第15項中「附則第15条第39項」を「附則第15条第40項」に改め、同条第16項中「附則第15条第43項」を「附則第15条第44項」に改め、同条第17項中「附則第15条第44項」を「附則第15条第45項」に改め、同条第18項中「附則第15条第46項」を「附則第15条第47項」に改める。  附則第6条の4第8項を同条第9項とし、同条第7項中「附則第12条第17項」を「附則第12条第19項」に改め、同項を同条第8項とし、同条第6項第5号中「附則第12条第29項」を「附則第12条第31項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項第5号中「附則第12条第29項」を「附則第12条第31項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項第4号中「附則第12条第21項」を「附則第12条第23項」に改め、同項第6号中「附則第12条第22項」を「附則第12条第24項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「附則第12条第17項」を「附則第12条第19項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。 2 法附則第15条の8第4項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書令附則第12条第16項に規定する従前の家屋について移転補償金を受けたことを証する書類を添付して市長提出しなければならない。  (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)  (2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積  (3) 家屋の建築年月日及び登記年月日  附則第13条の2第1項中「法附則第30条第1項」を「平成18年3月31日までに初めて道路運送車両法第60条第1項後段規定による車両番号の指定(次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた法附則第30条第1項」に、「当該軽自動車が初めて道路運送車両法第60条第1項後段規定による車両番号の指定(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分」を「平成31年度分」に改め、同条第2項から第4項までを削り、同条第5項中「附則第30条第6項第1号及び第2号」を「附則第30条第2項第1号及び第2号」に、「第2項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 △別表 (「イメージ表示」をクリックしてください)  附則第13条の2第5項を同条第2項とし、同条第6項中「附則第30条第7項第1号及び第2号」を「附則第30条第3項第1号及び第2号」に改め、「以上の軽自動車」の次に「(ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「第3項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 △別表 (「イメージ表示」をクリックしてください)  附則第13条の2第6項を同条第3項とし、同条第7項中「附則第30条第8項第1号及び第2号」を「附則第30条第4項第1号及び第2号」に、「第4項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 △別表 (「イメージ表示」をクリックしてください)  附則第13条の2第7項を同条第4項とする。  附則第14条第1項中「第7項」を「第4項」に改める。  附則第26条中「第17項、第18項、第20項から第24項まで、第26項」を「第18項、第19項、第21項から第25項まで」に、「第31項、第35項、第39項、第42項、第43項、第44項若しくは第47項」を「第28項、第32項、第36項、第40項、第43項から第45項まで若しくは第48項から第50項まで」に改める。 (河内長野市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)第2条 河内長野市税条例等の一部を改正する条例平成29年河内長野条例第34号)の一部を次のように改正する。  第2条のうち、河内長野市税条例附則第12条の次に5条を加える改正規定(同条例附則第12条の6第2項に係る部分に限る。)中「については」の次に「、当分の間」を加え、同条例附則第13条の2第1項の改正規定中「初めて道路運送車両法第60条第1項後段規定による」を「最初の法第444条第3項に規定する」を「平成18年3月31日までに初めて道路運送車両法第60条第1項後段規定による車両番号の指定(次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた法附則第30条第1項」を「法附則第30条」に、「平成31年度分」を「当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分」に改める。 (河内長野市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)第3条 河内長野市税条例等の一部を改正する条例平成30年河内長野条例第32号)の一部を次のように改正する。  第1条のうち、河内長野市税条例第42条第1項の改正規定中「及び第11項」を「、第11項及び第13項」に改め、同条に3項を加える改正規定中「3項」を「8項」に改め、同改正規定(同条第10項に係る部分に限る。)中「次項」の次に「及び第12項」を加え、「その他施行規則で定める方法」を削り、同改正規定(同条第12項に係る部分に限る。)中「申告は、」の次に「申告書記載事項が」を加え、同改正規定に次のように加える。 13 第10項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書提出することについて市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前3項の規定は、適用しない。法人税法第75条の4第2項の申請書を同項に規定する納税地所轄税務署長提出した第10項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。 14 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段規定の適用を受けることが必要となった事情、同項前段規定による指定を受けようとする期間その他施行規則で定める事項を記載した申請書施行規則で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日前までに、これを市長提出しなければならない。 15 第13項の規定の適用を受けている内国法人は、第10項の申告につき第13項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書市長提出しなければならない。 16 第13項前段規定の適用を受けている内国法人につき、法第321条の8第51項の処分又は前項の届出書提出があったときは、これらの処分又は届出書提出があった日の翌日以後の第13項前段の期間内に行う第10項の申告については、第13項前段規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。 17 第13項後段規定の適用を受けている内国法人につき、第15項の届出書提出又は法人税法第75条の4第3項若しくは第6項(同法第81条の24の3第2項において準用する場合を含む。)の処分があったときは、これらの届出書提出又は処分があった日の翌日以後の第13項後段の期間内に行う第10項の申告については、第13項後段規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。  附則第1条第5号中「3項を」を「8項を」に改める。  附則第2条第3項中「第12項」を「第17項」に改める。   附則 (施行期日)第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中河内長野市税条例第24条の改正規定並びに同条例附則第5条の4、第5条の5及び第5条の6の改正規定並びに次条第2項から第4項までの規定は、平成31年6月1日から施行する。 (市民税に関する経過措置)第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の河内長野市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。2 新条例第24条並びに附則第5条の4及び第5条の6の規定は、平成32年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成31年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。3 新条例第24条第1項及び附則第5条の6の規定の適用については、平成32年度分の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 △別表 (「イメージ表示」をクリックしてください)4 新条例附則第5条の5第1項から第3項までの規定は、市民税所得割納税義務者が前条ただし書に規定する施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、市民税所得割納税義務者が同日前に支出した改正法第1条の規定による改正前の地方税法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。 (固定資産税に関する経過措置)第3条 新条例規定固定資産税に関する部分は、平成31年度以後の年度分固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 (軽自動車税に関する経過措置)第4条 新条例規定軽自動車税に関する部分は、平成31年度分軽自動車税について適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 (都市計画税に関する経過措置)第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例規定都市計画税に関する部分は、平成31年度以後の年度分都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。2 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第26条の規定の適用については、同項中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは「、第48項若しくは第49項」とする。-----------------------------------報告第2号    専決処分報告について 地方自治法第179条第1項の規定により、市長において平成31年3月29日に平成30年度河内長野一般会計補正予算を専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △専決第2号    平成30年度河内長野一般会計補正予算 平成30年度河内長野一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 (歳入予算補正)第1条 歳入予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額は、「第1表 歳入予算補正」による。 (繰越明許費補正)第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。 (地方債補正)第3条 地方債の追加は、「第3表 地方債補正」による。  平成31年3月29日                       河内長野市長  島田智明 △第1表 歳入予算補正〈歳入〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第2表 繰越明許費補正繰越明許費の追加〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第3表 地方債補正地方債の追加〉(「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------報告第3号    専決処分報告について 地方自治法第179条第1項の規定により、市長において平成31年3月29日に平成30年度河内長野国民健康保険事業勘定特別会計補正予算を専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △専決第3号    平成30年度河内長野国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 平成30年度河内長野国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17,066千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14,049,836千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成31年3月29日                       河内長野市長  島田智明 △第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算補正〈歳出〉(「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------
    報告第4号    専決処分報告について 地方自治法第180条第1項の規定により、市長において次のとおり和解並びに損害賠償の額の決定について専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △専決第4号  和解並びに損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分する。  平成31年4月26日                       河内長野市長  島田智明   和解並びに損害賠償の額の決定について 平成30年10月17日午後0時40分頃、利用者河内長野市立千代田公民館施設内のロビーのソファに座っていたところ、当該施設において生涯学習活動を行っている団体の活動成果を発表する催し(以下「活動発表会」という。)の開催に向けて、各利用者からの活動発表会への意気込みや活動発表会を活気づけるためのメッセージ等を募集するため、ソファの後方に臨時で置いていた木製の衝立及びテーブルが、他の複数の利用者又はその荷物等による何らかの力によってソファの方へ押され、当該衝立が倒れて利用者の後頭部に当たり、加療一週間を要する頭部外傷を負った事故について、次のとおり和解し、損害賠償の額を決定する。1 和解の主旨   本件事故責任割合について、市を100パーセントとし、市が損害賠償金を支払い、円満に解決する。2 損害賠償の額   金78,868円3 和解並びに損害賠償相手方   住所 ************   氏名 *****----------------------------------- △専決第5号  和解並びに損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分する。  平成31年4月26日                       河内長野市長  島田智明   和解並びに損害賠償の額の決定について 平成31年1月28日午後5時20分頃、本市職員が大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪北館駐車場において、公用車を出庫させるため料金ゲートを通過した際、料金ゲートを過ぎたところにあった車止めポールに車両の左前輪が接触し、その車止めポールを損傷させた物損事故について、次のとおり和解し、損害賠償の額を決定する。1 和解の主旨   本件事故責任割合について、市を100パーセントとし、市が損害賠償金を支払い、円満に解決する。2 損害賠償の額   金123,120円3 和解並びに損害賠償相手方   住所 *****************   氏名 ********      ***** ****-----------------------------------報告第5号    平成30年度河内長野一般会計繰越明許費繰越計算書報告について 平成30年度河内長野一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告する。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------平成30年度河内長野一般会計繰越明許費繰越計算書 (「イメージ表示」をクリックしてください) △平成30年度河内長野一般会計繰越明許費繰越計算書 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------報告第6号    平成30年度河内長野水道事業会計予算繰越計算書報告について 地方公営企業法第26条第3項の規定により、別紙平成30年度河内長野水道事業会計予算繰越計算書をもって、その使用に関する計画についての報告を受けたので、報告する。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------平成30年度河内長野水道事業会計予算繰越計算書 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------報告第7号    平成30年度河内長野下水道事業会計予算繰越計算書報告について 地方公営企業法第26条第3項の規定により、別紙平成30年度河内長野下水道事業会計予算繰越計算書をもって、その使用に関する計画についての報告を受けたので、報告する。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------平成30年度河内長野下水道事業会計予算繰越計算書 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------報告第8号    平成31年度公益財団法人河内長野勤労者福祉サービスセンター事業計画並びに予算の報告について 平成31年度の公益財団法人河内長野勤労者福祉サービスセンター事業計画並びに予算について、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------報告第9号    平成31年度公益財団法人河内長野市文化振興財団の事業計画並びに予算の報告について 平成31年度の公益財団法人河内長野市文化振興財団の事業計画並びに予算について、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------報告第10号    平成31年度公益財団法人河内長野市公園緑化協会の事業計画並びに予算の報告について 平成31年度の公益財団法人河内長野市公園緑化協会の事業計画並びに予算について、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------報告第11号    平成31年度三日市都市開発株式会社の事業計画並びに予算の報告について 平成31年度の三日市都市開発株式会社の事業計画並びに予算について、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------報告第12号    平成31年度河内長野都市開発株式会社の事業計画並びに予算の報告について 平成31年度の河内長野都市開発株式会社の事業計画並びに予算について、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------報告第13号    平成31年度三日市町駅整備株式会社の事業計画並びに予算の報告について 平成31年度の三日市町駅整備株式会社の事業計画並びに予算について、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △諮問第1号    人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 人権擁護委員に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、本市議会の意見を求める。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明     住所    河内長野市美加の台一丁目40番1-903号     氏名    安達英行     生年月日  昭和25年9月5日     住所    河内長野市千代田台町1番31号     氏名    太尾淳子     生年月日  昭和33年4月30日     住所    河内長野市高向241番地の1     氏名    垣内孝重     生年月日  昭和34年1月17日----------------------------------- △議案第1号    河内長野市国際化・多文化共生ビジョン策定検討委員会設置条例の制定について 河内長野市国際化・多文化共生ビジョン策定検討委員会設置条例を次のように定める。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野市国際化・多文化共生ビジョン策定検討委員会設置条例 (設置)第1条 河内長野市における国際化及び多文化共生のまちづくりを総合的に推進していくため策定する河内長野市国際化・多文化共生ビジョンの方向性等を検討することを目的に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、河内長野市国際化・多文化共生ビジョン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事務)第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、河内長野市国際化・多文化共生ビジョンに関する事項について調査及び審議を行い、その結果を教育委員会に答申するものとする。 (組織及び任期)第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。 (1) 学識経験者 (2) 関係団体の関係者 (3) 外国人住民(本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に外国人住民として記載されている者及び帰化によって日本の国籍を取得した者で、かつ、本市に居住し、住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記載されているものをいう。) (4) その他教育委員会が必要と認める者3 前項第3号に掲げる者は、公募するものとする。4 委員の任期は、委嘱の日から河内長野市国際化・多文化共生ビジョンの策定の日までとする。 (会長及び副会長)第4条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議)第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。4 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は委員会への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。 (庶務)第6条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。 (委任)第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。   附則 (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。 (会議の招集に係る特例)2 この条例の施行後最初に行われる委員会の会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が行う。 (この条例の失効)3 この条例は、河内長野市国際化・多文化共生ビジョンを策定した日限り、その効力を失う。----------------------------------- △議案第2号    河内長野市滝畑地区環境整備基金条例の改正について 河内長野市滝畑地区環境整備基金条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野市滝畑地区環境整備基金条例の一部を改正する条例 河内長野市滝畑地区環境整備基金条例平成7年河内長野条例第2号)の一部を次のように改正する。 第2条中「345,000,000円」を「341,000,000円」に改める。   附則 この条例は、令和元年7月5日から施行する。----------------------------------- △議案第3号    河内長野市介護保険条例の改正について 河内長野市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野市介護保険条例の一部を改正する条例 河内長野市介護保険条例平成12年河内長野条例第6号)の一部を次のように改正する。 第3条第1項中「平成32年度」を「令和2年度」に、同条第2項中「平成30年度から平成32年度まで」を「令和元年度及び令和2年度」に、「31,320円」を「26,100円」に改め、同条に次の2項を加える。3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和元年度及び令和2年度の各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「26,100円」とあるのは、「40,020円」と読み替えるものとする。4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和元年度及び令和2年度の各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「26,100円」とあるのは、「50,460円」と読み替えるものとする。   附則 (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。 (経過措置)2 この条例による改正後の河内長野市介護保険条例第3条の規定は、令和元年度以降の年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。----------------------------------- △議案第4号    河内長野市企業立地促進条例の改正について 河内長野市企業立地促進条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野市企業立地促進条例の一部を改正する条例 河内長野市企業立地促進条例平成27年河内長野条例第5号)の一部を次のように改正する。 第2条第12号中「市内に事業所を有する」及び「当該」を削る。 第3条第1項を次のように改める。  第6条の奨励措置の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、別表第1に定める事業者であって、企業の立地に係る事業所(以下「対象事業所」という。)において、操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)から別表第2に掲げるいずれかの事業を行う者とする。 第6条中「、土地賃借助成金」を削る。 第7条中第2項を削り、第3項を第2項とする。 第8条第1項中「、事業拡張奨励金又は土地賃借助成金」を「又は事業拡張奨励金」に改める。 第11条第1項第2号中「又は第2項」を削る。 別表第1を次のように改める。 △別表第1(第2条、第3条、第6条関係) (「イメージ表示」をクリックしてください) △別表第1(第2条、第3条、第6条関係) (「イメージ表示」をクリックしてください) △別表第1(第2条、第3条、第6条関係) (「イメージ表示」をクリックしてください) 備考  1 奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。  2 立地奨励金又は事業拡張奨励金に係る企業の立地の時期等について、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。 別表第2第1号中「平成21年総務省告示第175号」を「平成25年総務省告示第405号」に改め、同表第3号中「運輸業、郵便業」を「道路貨物運送業」に改め、同表第4号中「学術研究、専門・技術サービス業」を「学術・開発研究機関」に改め、同表第5号を同表第10号とし、同表第4号の次に次の5号を加える。 (5) 旅館、ホテル(日本標準産業分類に掲げる大分類Mの宿泊業、飲食サービス業のうち、細分類番号7511に該当する事業をいう。) (6) 簡易宿所(日本標準産業分類に掲げる大分類Mの宿泊業、飲食サービス業のうち、細分類番号7521に該当する事業をいう。) (7) スポーツ施設提供業(日本標準産業分類に掲げる大分類Nの生活関連サービス業、娯楽業のうち、細分類番号8041に該当する事業をいう。) (8) 遊園地(日本標準産業分類に掲げる大分類Nの生活関連サービス業、娯楽業のうち、細分類番号8052に該当する事業をいう。) (9) テーマパーク(日本標準産業分類に掲げる大分類Nの生活関連サービス業、娯楽業のうち、細分類番号8053に該当する事業をいう。)   附則 (施行期日)1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例による改正後の河内長野市企業立地促進条例規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者の指定の申請を行った事業者について適用し、同日前に指定事業者の指定の申請を行った者については、なお従前の例による。----------------------------------- △議案第5号    河内長野市火災予防条例の改正について 河内長野市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野市火災予防条例の一部を改正する条例 河内長野市火災予防条例(昭和37年河内長野条例第21号)の一部を次のように改正する。 第16条第1項中「日本工業規格」を「日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)」に改める。 第29条の5第1号中「作動時間が60秒以内」を「種別が1種」に改め、同条中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。 (6) 第29条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)第3条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。   附則 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。----------------------------------- △議案第6号    財産取得について 次のとおり財産取得をしたいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、本市議会の議決を求める。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明1 名称   救助工作車Ⅱ型2 内容   救助工作車Ⅱ型 1台    車両本体・ウインチ・クレーン・LED照明装置等3 契約方法   指名競争入札4 買入価格   金 136,180,000円    (消費税及び地方消費税の率の合計を10%として算定。ただし、納品時において適用される消費税及び地方消費税の率の合計が8%である場合は、金 133,704,000円)5 契約の相手方   兵庫県三田市テクノパーク1番地の5   株式会社モリタ   代表取締役 尾形和美----------------------------------- △議案第7号    財産取得について 次のとおり財産取得をしたいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、本市議会の議決を求める。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明1 名称   消防団用CD-Ⅰ型 消防ポンプ自動車(総重量3.5t車)2 内容   消防団用CD-Ⅰ型 消防ポンプ自動車(総重量3.5t車)1台    車両本体・A-2級水ポンプ・ホースカー・二つ折り梯子等3 契約方法   指名競争入札4 買入価格   金 22,356,000円5 契約の相手方   兵庫県三田市テクノパーク1番地の5   株式会社モリタ   代表取締役 尾形和美----------------------------------- △議案第8号    令和元年河内長野一般会計補正予算 令和元年河内長野一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10,120千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,936,120千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  令和元年6月3日提出                       河内長野市長  島田智明 △第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算補正〈歳出〉(「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------報告第14号    専決処分報告について 地方自治法第180条第1項の規定により、市長において令和元年6月14日に損害賠償の額の決定について専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。  令和元年6月24日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △専決第6号  損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分する。  令和元年6月14日                       河内長野市長  島田智明   損害賠償の額の決定について 平成31年1月17日午後4時30分頃、河内長野市立休日急病診療所で実施した歯科診療において、相手方が歯科衛生士による歯清等の措置を受けたところ、相手方の歯に装着していた充填物が脱落し、これを誤飲した事故について、国家賠償法第1条第1項の規定に基づく損害賠償として相手方に支払うため、次のとおり損害賠償の額を決定する。1 損害賠償の額   金23,517円2 損害賠償相手方   住所 *****************   氏名 *****----------------------------------- △決議案第1号    妊婦が安心できる医療提供体制の充実と健康管理の推進を求める意見書 別紙のとおり河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。  令和元年6月24日提出                   提出者                    公明党代表     大原一郎                   賛成者                    自民党代表     峯 満寿人                    大阪維新の会代表  浦尾雅文                    日本共産党代表   駄場中大介河内長野市議会  議長  土井 昭様-----------------------------------   妊婦が安心できる医療提供体制の充実と健康管理の推進を求める意見書 妊婦は診断が難しい疾患や合併症に見舞われる頻度が高く、胎児の発育に悪影響を与える医薬品もあり、診療には特別な注意が必要とされる。中には、妊婦の外来診療について積極的でない医療機関が存在していたことから、妊娠の継続や胎児に配慮した適切な診療を評価するため、平成30年度診療報酬改定において妊婦加算が新設された。 しかし、妊婦加算について、関係者に十分な説明がないまま実施されたことや、投薬を伴わないコンタクトレンズの処方に加算するなど、運用上の問題が指摘されている。加えて、妊婦が安心して外来診療を受けられる体制が整備されないまま、妊婦であるというだけで一律に加算されることについては、少子化対策の観点からも問題がある。 こうした指摘を受け、厚生労働省は昨年12月に平成31年1月1日からの妊婦加算の凍結を告示するとともに、改めて、中央社会保障医療審議会で、妊婦が安心できる医療提供体制の充実や健康管理の推進を含めた総合的な支援を議論することとした。 そこで、妊婦が安心して医療を受けられる体制の構築のために、下記の事項に取り組むことを求める。                 記1.医療現場において、妊婦が安心して外来診療を受けられるよう、特有の合併症や疾患、投薬の注意などについて、医師の教育や研修の体制を整備すること。2.保健や予防の観点を含め、妊婦自身が、特有の合併症や疾患、投薬の注意などについて、予め知識を得ることができるようにすること。3.妊婦加算の見直しに当たっては、妊婦が加算分を自己負担することの影響にも十分配慮しつつ、開かれた国民的議論を行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年6月24日                            河内長野市議会----------------------------------- △決議案第2号    児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書 別紙のとおり河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。  令和元年6月24日提出                   提出者                    自民党代表     峯 満寿人                   賛成者                    大阪維新の会代表  浦尾雅文                    日本共産党代表   駄場中大介                    公明党代表     大原一郎河内長野市議会  議長  土井 昭様-----------------------------------   児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書 暴力を振るう、食事を与えない等の行為によって保護者が我が子を死に追いやるといった深刻な児童虐待事件が相次いでいます。こうした事態を防ぐため、国は虐待の発生防止、早期発見に向けた対応を行ってきましたが、悲惨な児童虐待は依然として発生し続けています。 特に、昨年3月の東京都目黒区での女児虐待死事件を受け、政府は同7月に緊急総合対策を取りまとめ、児童相談所の体制強化などを図る法改正案を今国会に提出することになっていました。その直前の今年1月、野田市で再び痛ましい虐待死事件が発生。児童相談所も学校も教育委員会も、警察も把握していながら、なぜ救えなかったのか。悔やまれてなりません。 今国会に提出された児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等改正案の早期成立を求めるとともに、下記の事項につき、取り組みの推進を強く求めます。                 記1.「しつけによる体罰は要らない」という認識を社会全体で共有できるよう周知啓発に努めるとともに、法施行後必要な検討を進めるとしている民法上の懲戒権や子どもの権利擁護の在り方についても速やかに結論を出すこと。2.学校における体罰防止体制の構築や警察との連携強化、スクールソーシャルワーカーやスクールロイヤー配置のための財政的支援を行うこと。3.虐待防止のための情報共有システムを全ての都道府県・市町村で速やかに構築ができるよう対策を講じるとともに、全国統一の運用ルールや基準を国において速やかに定めること。4.児童相談所とDV被害者支援を行う婦人相談所等との連携を強化し、児童虐待とDVの双方から親子を守る体制強化を進めるとともに、児童相談所の体制整備や妊娠・出産から子育てまで切れ目のない支援を行う日本版ネウボラの設置推進を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年6月24日                            河内長野市議会----------------------------------- △決議案第3号    信頼される政府統計を目指してさらなる統計改革を求める意見書 別紙のとおり河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。  令和元年6月24日提出                   提出者                    大阪維新の会代表  浦尾雅文                   賛成者                    日本共産党代表   駄場中大介                    公明党代表     大原一郎                    自民党代表     峯 満寿人河内長野市議会  議長  土井 昭様-----------------------------------   信頼される政府統計を目指してさらなる統計改革を求める意見書 我が国の基幹統計である毎月勤労統計調査に係る不正調査案件や、それに続く、賃金構造基本統計調査に係る不適切な取り扱いは、政府統計に対する国民の信頼を著しく失墜せしめる結果となった。 その結果、雇用保険の給付について平成16年以降過少給付を行っていた等2千万人近い国民に経済的損失を与えることとなっており、一日も早い、追加給付が求められるところである。 こうした事態を受け、厚生労働省では、毎月勤労統計調査に係る特別監察委員会の検証作業や総務省行政評価局の賃金構造基本統計調査に係る検証作業、さらには、総務省の統計委員会の政府統計に係る一斉点検などが行われてきた。それぞれの報告書に基づき、担当行政官の処分などが行われたが、今なお、国民の疑念は払拭されていない状況である。 政府統計に対する国民の信頼失墜は、すなわち政府に対する不信につながることから、さらなる徹底的な点検・検証作業と、具体的な再発防止策を明確にする必要があると考える。 政府においては、平成27年から統計改革に取り組んでおり、EBPMを推進した結果、格段の改革が行われ、今回の事案が浮かび上がったとも考えられるが、今回明らかにされた基幹統計56のうち23までが何らかの問題が指摘される事態となっている。 統計は国の各種政策の基礎となるものであり、信頼される政府統計を目指して、さらなる改革が必要であり、下記の事項につき、その取り組みを進めることを強く求める。                 記1.統計委員会における基幹統計及び一般統計に係る徹底した総点検と再発防止策の策定を進めること。2.統計委員会の位置づけの検討や分散型統計行政機構の問題点の整理を行うこと。3.統計に係る予算・人材について見直しを行うこと。4.統計に係るガバナンス、コンプライアンスの在り方について見直しを行うこと。5.必要に応じて法律改正を行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年6月24日                            河内長野市議会----------------------------------- △許可第1号    議長辞職の許可について 令和元年6月26日に本市議会の土井昭議長から議長辞職の願い出があったので、地方自治法第108条の規定により、本市議会の許可を求める。  令和元年6月26日提出                         河内長野市議会                          副議長  中村貴子----------------------------------- △選挙第2号    議長選挙について 地方自治法第103条第1項の規定により、河内長野市議会議長を選挙する。  令和元年6月26日提出                         河内長野市議会                          副議長  中村貴子----------------------------------- △許可第2号    副議長辞職の許可について 令和元年6月26日に本市議会の中村貴子副議長から副議長辞職の願い出があったので、地方自治法第108条の規定により、本市議会の許可を求める。  令和元年6月26日提出                         河内長野市議会                          議長  峯 満寿人----------------------------------- △選挙第3号    副議長選挙について 地方自治法第103条第1項の規定により、河内長野市議会副議長を選挙する。  令和元年6月26日提出                         河内長野市議会                          議長  峯 満寿人----------------------------------- △議案第9号    河内長野市監査委員の選任について 河内長野市監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法第196条第1項の規定により、本市議会の同意を求める。  令和元年6月26日提出                       河内長野市長  島田智明    住所    河内長野市市町586番地の5    氏名    仲川 学    生年月日  昭和50年10月29日----------------------------------- △選挙第4号    南河内環境事業組合議会議員の選挙について 南河内環境事業組合規約第6条第1項及び第7条の規定により、同組合議会議員1名の選挙を行う。  令和元年6月26日提出                         河内長野市議会                          議長  峯 満寿人...