△
報告第4号
専決処分報告について
地方自治法第180条第1項の
規定により、
市長において次のとおり和解並びに
損害賠償の額の決定について専決処分したので、同条第2項の
規定により
報告する。
令和元年6月3日
提出 河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△専決第4号 和解並びに
損害賠償の額の決定について、
地方自治法第180条第1項の
規定により専決処分する。
平成31年4月26日
河内長野市長 島田智明 和解並びに
損害賠償の額の決定について
平成30年10月17日午後0時40分頃、
利用者が
河内長野市立千代田公民館施設内のロビーの
ソファに座っていたところ、
当該施設において生涯
学習活動を行っている団体の
活動成果を発表する催し(以下「
活動発表会」という。)の開催に向けて、各
利用者からの
活動発表会への意気込みや
活動発表会を活気づけるための
メッセージ等を募集するため、
ソファの後方に臨時で置いていた木製の衝立及びテーブルが、他の複数の
利用者又はその
荷物等による何らかの力によって
ソファの方へ押され、
当該衝立が倒れて
利用者の後頭部に当たり、加療一週間を要する
頭部外傷を負った事故について、次のとおり和解し、
損害賠償の額を決定する。1 和解の主旨
本件事故の
責任割合について、市を100パーセントとし、市が
損害賠償金を支払い、円満に解決する。2
損害賠償の額 金78,868円3 和解並びに
損害賠償の
相手方 住所 ************ 氏名 *****-----------------------------------
△専決第5号 和解並びに
損害賠償の額の決定について、
地方自治法第180条第1項の
規定により専決処分する。
平成31年4月26日
河内長野市長 島田智明 和解並びに
損害賠償の額の決定について
平成31年1月28日午後5時20分頃、
本市職員が大阪市北区大深町3番1
号グランフロント大阪北館駐車場において、
公用車を出庫させるため
料金ゲートを通過した際、
料金ゲートを過ぎたところにあった
車止めポールに車両の
左前輪が接触し、その
車止めポールを損傷させた
物損事故について、次のとおり和解し、
損害賠償の額を決定する。1 和解の主旨
本件事故の
責任割合について、市を100パーセントとし、市が
損害賠償金を支払い、円満に解決する。2
損害賠償の額 金123,120円3 和解並びに
損害賠償の
相手方 住所 ***************** 氏名 ******** ***** ****-----------------------------------
△
報告第5号
平成30年度
河内長野市
一般会計繰越明許費繰越計算書の
報告について
平成30年度
河内長野市
一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、
地方自治法施行令第146条第2項の
規定により
報告する。
令和元年6月3日
提出 河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△
平成30年度
河内長野市
一般会計繰越明許費繰越計算書 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△
平成30年度
河内長野市
一般会計繰越明許費繰越計算書 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
-----------------------------------
△
報告第6号
平成30年度
河内長野市
水道事業会計予算繰越計算書の
報告について
地方公営企業法第26条第3項の
規定により、
別紙平成30年度
河内長野市
水道事業会計予算繰越計算書をもって、その使用に関する計画についての報告を受けたので、
報告する。
令和元年6月3日
提出 河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△
平成30年度
河内長野市
水道事業会計予算繰越計算書 (「イメージ表示」をクリックしてください)
-----------------------------------
△
報告第7号
平成30年度
河内長野市
下水道事業会計予算繰越計算書の
報告について
地方公営企業法第26条第3項の
規定により、
別紙平成30年度
河内長野市
下水道事業会計予算繰越計算書をもって、その使用に関する計画についての報告を受けたので、
報告する。
令和元年6月3日
提出 河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△
平成30年度
河内長野市
下水道事業会計予算繰越計算書 (「イメージ表示」をクリックしてください)
-----------------------------------
△
報告第8号
平成31年度
公益財団法人河内長野市
勤労者福祉サービスセンターの
事業計画並びに予算の
報告について
平成31年度の
公益財団法人河内長野市
勤労者福祉サービスセンターの
事業計画並びに予算について、
地方自治法第243条の3第2項の
規定により
報告する。
令和元年6月3日
提出 河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△
報告第9号
平成31年度
公益財団法人河内長野市文化振興財団の
事業計画並びに予算の
報告について
平成31年度の
公益財団法人河内長野市文化振興財団の
事業計画並びに予算について、
地方自治法第243条の3第2項の
規定により
報告する。
令和元年6月3日
提出 河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△
報告第10号
平成31年度
公益財団法人河内長野市公園緑化協会の
事業計画並びに予算の
報告について
平成31年度の
公益財団法人河内長野市公園緑化協会の
事業計画並びに予算について、
地方自治法第243条の3第2項の
規定により
報告する。
令和元年6月3日
提出 河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△
報告第11号
平成31年度三日市都市開発株式会社の
事業計画並びに予算の
報告について
平成31年度の三日市都市開発株式会社の
事業計画並びに予算について、
地方自治法第243条の3第2項の
規定により
報告する。
令和元年6月3日
提出 河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△
報告第12号
平成31年度
河内長野都市開発株式会社の
事業計画並びに予算の
報告について
平成31年度の
河内長野都市開発株式会社の
事業計画並びに予算について、
地方自治法第243条の3第2項の
規定により
報告する。
令和元年6月3日
提出 河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△
報告第13号
平成31年度三日市町駅整備株式会社の
事業計画並びに予算の
報告について
平成31年度の三日市町駅整備株式会社の
事業計画並びに予算について、
地方自治法第243条の3第2項の
規定により
報告する。
令和元年6月3日
提出 河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 人権擁護委員に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の
規定により、本市議会の意見を求める。
令和元年6月3日
提出 河内長野市長 島田智明 住所
河内長野市美加の台一丁目40番1-903号 氏名 安達英行 生年月日 昭和25年9月5日 住所
河内長野市千代田台町1番31号 氏名 太尾淳子 生年月日 昭和33年4月30日 住所
河内長野市高向241番地の1 氏名 垣内孝重 生年月日 昭和34年1月17日
-----------------------------------
△議案第1号
河内長野市国際化・多文化共生ビジョン策定検討委員会設置
条例の制定について
河内長野市国際化・多文化共生ビジョン策定検討委員会設置
条例を次のように定める。
令和元年6月3日
提出 河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市国際化・多文化共生ビジョン策定検討委員会設置
条例 (設置)第1条
河内長野市における国際化及び多文化共生のまちづくりを総合的に推進していくため策定する
河内長野市国際化・多文化共生ビジョンの方向性等を検討することを目的に、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の
規定に基づき、教育委員会の附属機関として、
河内長野市国際化・多文化共生ビジョン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事務)第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、
河内長野市国際化・多文化共生ビジョンに関する事項について調査及び審議を行い、その結果を教育委員会に答申するものとする。 (組織及び任期)第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。 (1) 学識経験者 (2) 関係団体の関係者 (3) 外国人住民(本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に外国人住民として記載されている者及び帰化によって日本の国籍を取得した者で、かつ、本市に居住し、住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記載されているものをいう。) (4) その他教育委員会が必要と認める者3 前項第3号に掲げる者は、公募するものとする。4 委員の任期は、委嘱の日から
河内長野市国際化・多文化共生ビジョンの策定の日までとする。 (会長及び副会長)第4条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議)第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。4 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の
提出又は委員会への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。 (庶務)第6条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。 (委任)第7条 この
条例に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則 (
施行期日)1 この
条例は、公布の日から施行する。 (会議の招集に係る特例)2 この
条例の施行後最初に行われる委員会の会議の招集は、第5条第1項の
規定にかかわらず、教育長が行う。 (この
条例の失効)3 この
条例は、
河内長野市国際化・多文化共生ビジョンを策定した日限り、その効力を失う。
-----------------------------------
△議案第2号
河内長野市滝畑地区環境整備基金
条例の改正について
河内長野市滝畑地区環境整備基金
条例の一部を改正する
条例を次のように定める。
令和元年6月3日
提出 河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市滝畑地区環境整備基金
条例の一部を改正する
条例 河内長野市滝畑地区環境整備基金
条例(
平成7年
河内長野市
条例第2号)の一部を次のように改正する。 第2条中「345,000,000円」を「341,000,000円」に改める。
附則 この
条例は、
令和元年7月5日から施行する。
-----------------------------------
△議案第3号
河内長野市介護保険
条例の改正について
河内長野市介護保険
条例の一部を改正する
条例を次のように定める。
令和元年6月3日
提出 河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市介護保険
条例の一部を改正する
条例 河内長野市介護保険
条例(
平成12年
河内長野市
条例第6号)の一部を次のように改正する。 第3条第1項中「
平成32年度」を「令和2年度」に、同条第2項中「
平成30年度から
平成32年度まで」を「
令和元年度及び令和2年度」に、「31,320円」を「26,100円」に改め、同条に次の2項を加える。3 前項の
規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る
令和元年度及び令和2年度の各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「26,100円」とあるのは、「40,020円」と読み替えるものとする。4 第2項の
規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る
令和元年度及び令和2年度の各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「26,100円」とあるのは、「50,460円」と読み替えるものとする。
附則 (
施行期日)1 この
条例は、公布の日から施行する。 (
経過措置)2 この
条例による改正後の
河内長野市介護保険
条例第3条の
規定は、
令和元年度以降の
年度分の保険料から適用し、
平成30年度以前の
年度分の保険料については、なお従前の例による。
-----------------------------------
△議案第4号
河内長野市企業立地促進
条例の改正について
河内長野市企業立地促進
条例の一部を改正する
条例を次のように定める。
令和元年6月3日
提出 河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市企業立地促進
条例の一部を改正する
条例 河内長野市企業立地促進
条例(
平成27年
河内長野市
条例第5号)の一部を次のように改正する。 第2条第12号中「市内に事業所を有する」及び「当該」を削る。 第3条第1項を次のように改める。 第6条の奨励措置の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、別表第1に定める事業者であって、企業の立地に係る事業所(以下「対象事業所」という。)において、操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)から別表第2に掲げるいずれかの事業を行う者とする。 第6条中「、土地賃借助成金」を削る。 第7条中第2項を削り、第3項を第2項とする。 第8条第1項中「、事業拡張奨励金又は土地賃借助成金」を「又は事業拡張奨励金」に改める。 第11条第1項第2号中「又は第2項」を削る。 別表第1を次のように改める。
△別表第1(第2条、第3条、第6条関係) (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△別表第1(第2条、第3条、第6条関係) (「
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△別表第1(第2条、第3条、第6条関係) (「
イメージ表示」をクリックしてください) 備考 1 奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 2 立地奨励金又は事業拡張奨励金に係る企業の立地の時期等について、やむを得ない理由があると
市長が認めるときは、この限りでない。 別表第2第1号中「
平成21年総務省告示第175号」を「
平成25年総務省告示第405号」に改め、同表第3号中「運輸業、郵便業」を「道路貨物運送業」に改め、同表第4号中「学術研究、専門・技術サービス業」を「学術・開発研究機関」に改め、同表第5号を同表第10号とし、同表第4号の次に次の5号を加える。 (5) 旅館、ホテル(日本標準産業分類に掲げる大分類Mの宿泊業、飲食サービス業のうち、細分類番号7511に該当する事業をいう。) (6) 簡易宿所(日本標準産業分類に掲げる大分類Mの宿泊業、飲食サービス業のうち、細分類番号7521に該当する事業をいう。) (7) スポーツ施設提供業(日本標準産業分類に掲げる大分類Nの生活関連サービス業、娯楽業のうち、細分類番号8041に該当する事業をいう。) (8) 遊園地(日本標準産業分類に掲げる大分類Nの生活関連サービス業、娯楽業のうち、細分類番号8052に該当する事業をいう。) (9) テーマパーク(日本標準産業分類に掲げる大分類Nの生活関連サービス業、娯楽業のうち、細分類番号8053に該当する事業をいう。)
附則 (
施行期日)1 この
条例は、
令和元年7月1日から施行する。 (
経過措置)2 この
条例による改正後の
河内長野市企業立地促進
条例の
規定は、この
条例の施行の日以後に指定事業者の指定の申請を行った事業者について適用し、同日前に指定事業者の指定の申請を行った者については、なお従前の例による。
-----------------------------------
△議案第5号
河内長野市火災予防
条例の改正について
河内長野市火災予防
条例の一部を改正する
条例を次のように定める。
令和元年6月3日
提出 河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市火災予防
条例の一部を改正する
条例 河内長野市火災予防
条例(昭和37年
河内長野市
条例第21号)の一部を次のように改正する。 第16条第1項中「日本工業規格」を「日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)」に改める。 第29条の5第1号中「作動時間が60秒以内」を「種別が1種」に改め、同条中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。 (6) 第29条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(
平成20年総務省令第156号)第3条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
附則 この
条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の
改正規定は、
令和元年7月1日から施行する。
-----------------------------------
△議案第6号 財産取得について 次のとおり財産取得をしたいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第3条の
規定により、本市議会の議決を求める。
令和元年6月3日
提出 河内長野市長 島田智明1 名称 救助工作車Ⅱ型2 内容 救助工作車Ⅱ型 1台 車両本体・ウインチ・クレーン・LED照明装置等3 契約方法 指名競争入札4 買入価格 金 136,180,000円 (消費税及び地方消費税の率の合計を10%として算定。ただし、納品時において適用される消費税及び地方消費税の率の合計が8%である場合は、金 133,704,000円)5 契約の
相手方 兵庫県三田市テクノパーク1番地の5 株式会社モリタ 代表取締役 尾形和美
-----------------------------------
△議案第7号 財産取得について 次のとおり財産取得をしたいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第3条の
規定により、本市議会の議決を求める。
令和元年6月3日
提出 河内長野市長 島田智明1 名称 消防団用CD-Ⅰ型 消防ポンプ自動車(総重量3.5t車)2 内容 消防団用CD-Ⅰ型 消防ポンプ自動車(総重量3.5t車)1台 車両本体・A-2級水ポンプ・ホースカー・二つ折り梯子等3 契約方法 指名競争入札4 買入価格 金 22,356,000円5 契約の
相手方 兵庫県三田市テクノパーク1番地の5 株式会社モリタ 代表取締役 尾形和美
-----------------------------------
△議案第8号
令和元年度
河内長野市
一般会計補正予算 令和元年度
河内長野市
一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算の
補正)第1条
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ10,120千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ33,936,120千円とする。2
歳入歳出予算補正の款、項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに
補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
令和元年6月3日
提出 河内長野市長 島田智明
△第1表
歳入歳出予算補正〈歳入〉(「
イメージ表示」をクリックしてください)
△第1表
歳入歳出予算補正〈歳出〉(「
イメージ表示」をクリックしてください)
-----------------------------------
△
報告第14号
専決処分報告について
地方自治法第180条第1項の
規定により、
市長において
令和元年6月14日に
損害賠償の額の決定について専決処分したので、同条第2項の
規定により
報告する。
令和元年6月24日
提出 河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△専決第6号
損害賠償の額の決定について、
地方自治法第180条第1項の
規定により専決処分する。
令和元年6月14日
河内長野市長 島田智明 損害賠償の額の決定について
平成31年1月17日午後4時30分頃、
河内長野市立休日急病診療所で実施した歯科診療において、
相手方が歯科衛生士による歯清等の措置を受けたところ、
相手方の歯に装着していた充填物が脱落し、これを誤飲した事故について、国家賠償法第1条第1項の
規定に基づく
損害賠償として
相手方に支払うため、次のとおり
損害賠償の額を決定する。1
損害賠償の額 金23,517円2
損害賠償の
相手方 住所 ***************** 氏名 *****
-----------------------------------
△決議案第1号 妊婦が安心できる医療提供体制の充実と健康管理の推進を求める意見書 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の
規定により議案を
提出する。
令和元年6月24日
提出 提出者 公明党代表 大原一郎 賛成者 自民党代表 峯 満寿人 大阪維新の会代表 浦尾雅文 日本共産党代表 駄場中大介
河内長野市議会 議長 土井 昭様
----------------------------------- 妊婦が安心できる医療提供体制の充実と健康管理の推進を求める意見書 妊婦は診断が難しい疾患や合併症に見舞われる頻度が高く、胎児の発育に悪影響を与える医薬品もあり、診療には特別な注意が必要とされる。中には、妊婦の外来診療について積極的でない医療機関が存在していたことから、妊娠の継続や胎児に配慮した適切な診療を評価するため、
平成30年度診療報酬改定において妊婦加算が新設された。 しかし、妊婦加算について、関係者に十分な説明がないまま実施されたことや、投薬を伴わないコンタクトレンズの処方に加算するなど、運用上の問題が指摘されている。加えて、妊婦が安心して外来診療を受けられる体制が整備されないまま、妊婦であるというだけで一律に加算されることについては、少子化対策の観点からも問題がある。 こうした指摘を受け、厚生労働省は昨年12月に
平成31年1月1日からの妊婦加算の凍結を告示するとともに、改めて、中央社会保障医療審議会で、妊婦が安心できる医療提供体制の充実や健康管理の推進を含めた総合的な支援を議論することとした。 そこで、妊婦が安心して医療を受けられる体制の構築のために、下記の事項に取り組むことを求める。 記1.医療現場において、妊婦が安心して外来診療を受けられるよう、特有の合併症や疾患、投薬の注意などについて、医師の教育や研修の体制を整備すること。2.保健や予防の観点を含め、妊婦自身が、特有の合併症や疾患、投薬の注意などについて、予め知識を得ることができるようにすること。3.妊婦加算の見直しに当たっては、妊婦が加算分を自己負担することの影響にも十分配慮しつつ、開かれた国民的議論を行うこと。 以上、
地方自治法第99条の
規定により意見書を
提出する。
令和元年6月24日
河内長野市議会-----------------------------------
△決議案第2号 児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の
規定により議案を
提出する。
令和元年6月24日
提出 提出者 自民党代表 峯 満寿人 賛成者 大阪維新の会代表 浦尾雅文 日本共産党代表 駄場中大介 公明党代表 大原一郎
河内長野市議会 議長 土井 昭様
----------------------------------- 児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書 暴力を振るう、食事を与えない等の行為によって保護者が我が子を死に追いやるといった深刻な児童虐待事件が相次いでいます。こうした事態を防ぐため、国は虐待の発生防止、早期発見に向けた対応を行ってきましたが、悲惨な児童虐待は依然として発生し続けています。 特に、昨年3月の東京都目黒区での女児虐待死事件を受け、政府は同7月に緊急総合対策を取りまとめ、児童相談所の体制強化などを図る法改正案を今国会に
提出することになっていました。その直前の今年1月、野田市で再び痛ましい虐待死事件が発生。児童相談所も学校も教育委員会も、警察も把握していながら、なぜ救えなかったのか。悔やまれてなりません。 今国会に
提出された児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等改正案の早期成立を求めるとともに、下記の事項につき、取り組みの推進を強く求めます。 記1.「しつけによる体罰は要らない」という認識を社会全体で共有できるよう周知啓発に努めるとともに、法施行後必要な検討を進めるとしている民法上の懲戒権や子どもの権利擁護の在り方についても速やかに結論を出すこと。2.学校における体罰防止体制の構築や警察との連携強化、スクールソーシャルワーカーやスクールロイヤー配置のための財政的支援を行うこと。3.虐待防止のための情報共有システムを全ての
都道府県・市町村で速やかに構築ができるよう対策を講じるとともに、全国統一の運用ルールや基準を国において速やかに定めること。4.児童相談所とDV被害者支援を行う婦人相談所等との連携を強化し、児童虐待とDVの双方から親子を守る体制強化を進めるとともに、児童相談所の体制整備や妊娠・出産から子育てまで切れ目のない支援を行う日本版ネウボラの設置推進を図ること。 以上、
地方自治法第99条の
規定により意見書を
提出する。
令和元年6月24日
河内長野市議会-----------------------------------
△決議案第3号 信頼される政府統計を目指してさらなる統計改革を求める意見書 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の
規定により議案を
提出する。
令和元年6月24日
提出 提出者 大阪維新の会代表 浦尾雅文 賛成者 日本共産党代表 駄場中大介 公明党代表 大原一郎 自民党代表 峯 満寿人
河内長野市議会 議長 土井 昭様
----------------------------------- 信頼される政府統計を目指してさらなる統計改革を求める意見書 我が国の基幹統計である毎月勤労統計調査に係る不正調査案件や、それに続く、賃金構造基本統計調査に係る不適切な取り扱いは、政府統計に対する国民の信頼を著しく失墜せしめる結果となった。 その結果、雇用保険の給付について
平成16年以降過少給付を行っていた等2千万人近い国民に経済的損失を与えることとなっており、一日も早い、追加給付が求められるところである。 こうした事態を受け、厚生労働省では、毎月勤労統計調査に係る特別監察委員会の検証作業や総務省行政評価局の賃金構造基本統計調査に係る検証作業、さらには、総務省の統計委員会の政府統計に係る一斉点検などが行われてきた。それぞれの
報告書に基づき、担当行政官の処分などが行われたが、今なお、国民の疑念は払拭されていない状況である。 政府統計に対する国民の信頼失墜は、すなわち政府に対する不信につながることから、さらなる徹底的な点検・検証作業と、具体的な再発防止策を明確にする必要があると考える。 政府においては、
平成27年から統計改革に取り組んでおり、EBPMを推進した結果、格段の改革が行われ、今回の事案が浮かび上がったとも考えられるが、今回明らかにされた基幹統計56のうち23までが何らかの問題が指摘される事態となっている。 統計は国の各種政策の基礎となるものであり、信頼される政府統計を目指して、さらなる改革が必要であり、下記の事項につき、その取り組みを進めることを強く求める。 記1.統計委員会における基幹統計及び一般統計に係る徹底した総点検と再発防止策の策定を進めること。2.統計委員会の位置づけの検討や分散型統計行政機構の問題点の整理を行うこと。3.統計に係る予算・人材について見直しを行うこと。4.統計に係るガバナンス、コンプライアンスの在り方について見直しを行うこと。5.必要に応じて法律改正を行うこと。 以上、
地方自治法第99条の
規定により意見書を
提出する。
令和元年6月24日
河内長野市議会-----------------------------------
△許可第1号 議長辞職の許可について
令和元年6月26日に本市議会の土井昭議長から議長辞職の願い出があったので、
地方自治法第108条の
規定により、本市議会の許可を求める。
令和元年6月26日
提出 河内長野市議会 副議長 中村貴子
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△選挙第2号 議長選挙について
地方自治法第103条第1項の
規定により、
河内長野市議会議長を選挙する。
令和元年6月26日
提出 河内長野市議会 副議長 中村貴子
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△許可第2号 副議長辞職の許可について
令和元年6月26日に本市議会の中村貴子副議長から副議長辞職の願い出があったので、
地方自治法第108条の
規定により、本市議会の許可を求める。
令和元年6月26日
提出 河内長野市議会 議長 峯 満寿人
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△選挙第3号 副議長選挙について
地方自治法第103条第1項の
規定により、
河内長野市議会副議長を選挙する。
令和元年6月26日
提出 河内長野市議会 議長 峯 満寿人
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△議案第9号
河内長野市監査委員の選任について
河内長野市監査委員に次の者を選任したいので、
地方自治法第196条第1項の
規定により、本市議会の同意を求める。
令和元年6月26日
提出 河内長野市長 島田智明 住所
河内長野市市町586番地の5 氏名 仲川 学 生年月日 昭和50年10月29日
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△選挙第4号 南河内環境事業組合議会議員の選挙について 南河内環境事業組合規約第6条第1項及び第7条の
規定により、同組合議会議員1名の選挙を行う。
令和元年6月26日
提出 河内長野市議会 議長 峯 満寿人...